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関西医療大学 動物実験規程

[前文]

本規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)」(以下「法」という)による「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下 「飼養保管基準」という)、および文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日告示)」(以下「基本指針」という)に基づき、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月1日通知)」を踏まえて、関西医療大学(以下「本学」という)における動物実験の実施方法について定めるものである。

第1章 総則

趣旨および基本原則
第1条

この規程は、関西医療大学における動物実験が科学的観点、動物愛護の観点および環境保全の観点ならびに実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から動物実験を適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

第1条-2

動物実験の実施については、「法」、「飼養保管基準」、「基本指針」、内閣府告示の「動物の処分方法に関する指針」、その他の法令等に定めがあるもの(以下「法規等」という)のほか、この規程の定めるところによるものとする。

定義
第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 動物実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用や、その他の科学上の利用に供することをいう。
  2. 施設等 実験動物を恒常的に飼養もしくは保管、または動物実験等を行う施設・設備(以下「飼養保管施設」という。)、および動物実験(48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室(以下「実験室」という。)をいう。
  3. 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養または保管している哺乳類、鳥類または爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む)をいう。
  4. 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
  5. 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
  6. 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験の実施に関する業務を統括する者をいう。
  7. 管理者 学長のもとで、実験動物及び施設等を管理する者(動物実験センターにあってはセンター長、各研究室は研究室の長)をいう。
  8. 実験動物管理者 管理者を補佐し、実験動物に関する高度な知識および経験を有する実験動物の管理を担当する者(動物実験センターにあってはセンター主任。)をいう。
  9. 飼養者 実験動物管理者または動物実験実施者の下で実験動物の飼養または保管に従事する者をいう。
  10. 管理者等 学長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者をいう。
  11. 指針等 動物実験等に関して行政機関の定める基本指針および日本学術会議が策定した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」をいう。
適用範囲
第3条

この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類および爬虫類を用いたすべての動物実験等に適用する。

第3条-2

管理者等は、動物実験等を別の機関に委託等する場合には、委託先においても、法規等に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。

動物実験委員会の設置
第4条

学長は、動物実験計画の審査、実施状況および結果の把握、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関する諮問・助言組織として、第2章に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

第2章 動物実験委員会

委員会の役割
第5条

委員会は、次の事項について審議または調査し、学長に報告、助言または具申する。

  1. 動物実験計画が指針等および本規程に適合していることの審査
  2. 動物実験計画の実施状況および結果に関すること
  3. 施設等および実験動物の飼養保管状況に関すること
  4. 動物実験および実験動物の適正な取扱いならびに関係法令等に関する教育訓練の内容または体制に関すること
  5. その他、動物実験の適正な実施のための必要事項に関すること
委員会の構成
第6条

委員会は、次に掲げる委員で組織する。

  1. 動物実験に関して優れた識見を有する者数名
  2. 実験動物に関して優れた識見を有する者数名
  3. その他学識経験を有する者数名
委員の任期、委員長の選任および運営
第7条

委員の任期、委員長の選任および運営等については、別に定める「関西医療大学動物実験委員会規程」によるものとする。

第3章 動物実験等の実施

動物実験計画の立案
第8条

動物実験責任者は、動物実験等によって得られる知見の科学的合理性の確保、ならびに動物愛護の観点から、動物実験計画を立案し、動物実験計画承認申請書(様式1)により学長の承認を受けなければならない。

第8条-2
  1. 研究の目的、意義および必要性
  2. 代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用すること等)により実験動物を適切に利用することを検討すること
  3. 実験動物の選択(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること等)により実験動物を適切に利用することを検討すること。この場合において、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的および微生物学的品質ならびに飼養条件を考慮すること
  4. 苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できるだけその実験動物に苦痛を与えないこと等)により動物実験を適切に行うことを検討すること
  5. 人道的エンドポイント 動物実験責任者は、苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射等を行う場合、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること
実験操作
第9条

動物実験実施者は、動物実験等の実施にあたって、飼養保管基準や指針等に従うとともに、以下の事項を遵守しなければならない。

  1. 適切に管理された施設等(第4章における設置申請、承認を受けたものをいう)において動物実験等を行うこと
  2. 動物実験計画書に記載された事項
  3. 人への危害防止上、安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等および別に定める規程等の規定に従うこと
  4. 物理的、化学的に危険な材料または病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設や設備を確保すること
  5. 動物実験実施者は、実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努め、侵襲性の大きい外科的手術にあたっては、経験等を有する者の指導下で行うこと
  6. 動物実験責任者は、実験実施後、動物実験実施報告書(様式2)により、使用動物数、計画からの変更の有無、実験成果等について学長に報告すること

第4章 施設等

飼養保管施設の設置
第10条

動物実験センター以外の場所において、飼養保管施設を設置する場合には、研究室の長が管理者となり、実験動物飼養保管施設設置承認申請書(様式3)により、学長の承認を得るものとする。

飼養保管施設の要件
第11条

飼養保管施設は、以下の要件を満たさなければならない。

  1. 実験動物種に応じた飼育設備、衛生設備および逸走防止のための設備または構造を有すること
  2. 飼育施設の周辺環境および居住者等に悪影響をおよぼさないよう、臭気、騒音、廃棄物の扱い等に配慮がなされていること
  3. 実験動物に関する知識および経験を有する実験動物管理者がおかれていること
動物実験室の設置
第12条

飼養保管施設ならびに学生実習室以外において、実験動物に実験操作等を行う動物実験室(48時間以内の一時的保管を含む)を設置する場合には、動物実験室を管理する研究室の長は、動物実験室設置承認申請書(様式4)により、学長の承認を得るものとする

実験室の要件
第13条

実験室は、以下の要件を満たしていなければならない。

  1. 実験動物が逸走しない構造および強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること
  2. 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること
  3. 臭気、騒音、廃棄物の扱い等に配慮がなされていること
施設等の維持管理
第14条

管理者は、実験動物の適正な管理ならびに動物実験の遂行に必要な施設等の維持に努めること。

第14条-2

管理者は、微生物等による環境の汚染および悪臭、害虫等の発生の防止を図り、施設および施設周辺の生活環境の保全に努めること。

施設等の廃止
第15条

管理者は、施設等の廃止にあたり、飼養保管施設および実験室の廃止を学長に届け出なければならない(様式5)。

第15条-2

管理者は、動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の施設に譲り渡すよう努めなければならない。

第5章 実験動物の飼養および保管

標準操作手順の作成と周知
第16条

管理者および実験動物管理者は、飼養保管のための標準的な操作手順を定め、動物実験実施者および飼養者に周知しなければならない。

第16条-2

動物実験センターにおける飼養・保管については、本規程の他に「関西医療大学動物実験センター利用指針」で定める。

実験動物の健康および安全の保持
第17条

実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康および安全の保持に努めなければならない。

実験動物の導入
第18条

管理者等は、実験動物の導入に当たり、適正に管理されている施設より導入するよう努めなければならない。

第18条-2

実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行うよう努めなければならない。

第18条-3

実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じるよう努めなければならない。

給餌・給水
第19条

実験動物管理者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行わなければならない。

健康管理
第20条

実験動物管理者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、必要な健康管理を行わなければならない。

第20条-2

動物実験実施者は、動物が実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合には、適切な治療等を行わなければならない。

異種または複数動物の飼育
第21条

実験動物管理者は、異種または複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。

記録の保存および報告
第22条

管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存しなければならない。

第22条-2

管理者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と匹数等について、委員会を介し学長に報告しなければならない。

譲渡等の際の情報提供
第23条

管理者等は、実験動物の譲渡にあたり、その特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。

輸送
第24条

管理者等は、実験動物の輸送にあたり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康および安全の確保、ヒトへの危害防止に努めなければならない。

第6章 安全管理

危害防止
第25条

管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めておかなければならない。

第25条-2

人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。

第25条-3

管理者、実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者は、実験動物由来の感染症および実験動物による咬傷等に対して、予防および発生時の必要な措置を迅速に講じなければならない。

第25条-4

実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。

緊急時の対応
第26条

管理者は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。

第26条-2

管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。

第7章 教育訓練

教育訓練
第27条

実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者は、所定の教育訓練を受けなければならない。

第27条-2

教育訓練の内容、および実施方法については、別に定める「動物実験に関わる教育訓練実施要領」によるものとする。

実施記録の保存
第28条

教育訓練の実施日、実施内容、講師および受講者名を記録し、5年間保存する。

第8章 その他

自己点検および評価
第29条

基本指針への適合性に関し、動物実験委員会が、管理者、動物実験責任者等から自己点検のための資料を提出させ、自己点検・評価を行い、学長に報告しねければならない。

第29条-2

自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めなければならない。

情報公開
第30条

本学における、動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程、実験動物の飼養保管状況、自己点検・評価、検証の結果等の公開方法等)を随時年報等の印刷物等で公表しなければならない。

規程の改廃
第31条

この規程の改廃は、委員会の発議により学長の承認を得るものとする。

  • 附則 1. この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
  • 附則 1. この規程は、平成19年4月1日から施行する。
  • 附則 1. この規程は、平成21年4月1日から施行する。
  • 附則 1. この規程は、平成21年10月6日から施行する。
  • 附則 1. この規程は、平成27年4月1日から施行する。