「健康増進法」施行により、学校や病院など多くの人が利用する公共施設では受動喫煙を防止するための努力義務が規定されました。そのため、本学でも平成18年4月1日からは建物の内外を問わず大学の敷地内を全面的に禁煙としています。学生の皆さんは他人の健康を預かる医療人を志す者としてタバコの害について考え、自分自身の健康管理と受動喫煙による健康被害を強く認識してください。(なお、本学の附属診療所では保険診療による禁煙外来も開設しています。詳しくは診療所受付までお問い合わせください。)